2015.06.24

薬歴未記載、何が問題?

薬剤師のみなさま、こんにちはwink
ファルマスタッフですshine

6月は雨がしとしと湿気がじとじとrain
そんなイメージが強い梅雨ですが、
最近は各地で集中的な豪雨が多く、
洪水や土砂崩れが心配ですね。

さて、今年の2月に報道された
薬歴未記載が問題となったニュース。
現場で働く薬剤師さまにとって、
薬歴は日々目にするものゆえに
とても身近な話題だったのではないでしょうか?


そもそも、薬歴を記録していなかったことが、
これほど問題視されたのは何故でしょうか?

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の中で、
 「保険薬剤師は、調剤を行う場合は
  患者の服薬状況及び薬剤服用歴を
  確認しなければならない。」

とあります。

薬歴には、患者の氏名・住所などの個人情報、
体質・アレルギー歴など患者情報の他、
服薬状況なども記録しなければならないので、

薬歴が未記載 = 規則の業務を怠った

ということになります。


また、調剤報酬上の薬剤服用歴管理指導料を算定する際、
必須項目の中に、
 「患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、
  薬剤の服用について説明をすること」
 「服薬情報等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、
  これに基づいて薬剤の服用の指導をすること」

とあります。

薬歴が未記載では、必須項目を満たすことが出来ず
薬剤服用歴管理指導料の「不当請求」となってしまうのです。

今回の問題が著しい不当請求である場合は、
保険指定の取り消しなど、厳しい処分がなされる可能性もあります。
また、保健登録をしている薬剤師にも責任が問われ、
保険薬剤師登録が取り消しも考えうる事態です。

しかしながら、薬歴の記録は時間がかかり、
次々と訪れる患者様の対応を余儀なくされたり、
体調の悪い患者様を待たせたくないという思いで、
薬歴をすぐに記録することが難しい…
という声も少なからずあるでしょう。

そのような中でも
医師からの処方通りにお薬を出すのではなく、
薬の専門家として正しく、安全に患者を治療するために
薬歴がいかに重要か、という意識を最優先に持つこと
が大切です。

一方で、企業が導入している短時間で記録できる薬歴システムや、
社員の意識や知識レベルを引き上げる教育体制も重要です。

今後ご転職をする機会がありましたら、
そういったポイントにも注目してみて下さい。
ご転職にあたり、待遇や福利厚生が
今よりも良いことが望まれがちですが、
どこで働くことになったとしても
薬剤師としての本当の役割は忘れたくないものですね。

 

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