- 「職業紹介優良事業者」認定
- 求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。
年収・所得・手取りはいくら?
薬剤師のみなさま、こんにちは
ファルマスタッフです
昨年12月、みなさんの給与明細には
源泉徴収票が入っていたのではないでしょうか?
毎年当たり前のようにもらっている源泉徴収票、
せっかくなのでここで
「年収・所得・手取りがいくらか」確認してみましょう
まず、「年収」これは"額面"という言い方もします
会社から支給され、税金・社会保険料もすべて含んだ金額です。
年収は【1】5,000,000円です
次に「所得」これは【2】3,460,000円です
なぜ500万が346万になるの?と思う方もいらっしゃいますよね。
毎月働いてお給料をもらうサラリーマンの方は、
ビジネススーツや筆記用具など、働くにあたって必要経費が発生します。
その必要経費を「給与所得控除」といい、
国税庁が年収に応じて給与所得控除(必要経費)の額を決め、
年収から差し引いてくれることになっています。
給与所得控除を差し引いて、残った金額を「所得」といいます
ここで少し話題をそれて、「【3】所得控除の額の合計額」について考えます。
先程、サラリーマンの必要経費(=給与所得控除)は差し引いてくれましたが、
さらに差し引いてくれるものがあります
それは「人的な控除」と「保険料控除」です。
人的な控除では、配偶者や家族がいる場合に一定の額を差し引いてくれます
保険料控除とは、社会保険や生命保険に加入している場合、支払った額を差し引いてくれます
(ちょうど四角で囲ってある項目です。)
この項目に該当する金額を足し、さらにだれでも一律38万円控除される基礎控除
なるものを足した合計が、【3】704,500円(所得控除の額の合計額)です。
【2】所得(必要経費を差し引いた金額) から 【3】所得控除の額の合計額を引き算したら、
差し引けるものはすべて差し引いた金額が残りますよね。
この金額をもとにあれやこれやと計算され、「【4】源泉徴収税額」が決まるのです!
長い道のりでしたね・・・
ちなみに「【4】源泉徴収税額」とは、1年に支払う"所得税"のことです。
毎月毎月、給与から所得税が差し引かれていますが、
これまでの所得税(合計)と、源泉徴収票の所得税を比べて、
差し引かれすぎていたら戻ってきます。足りなければ追加徴収されます。
そして最後に「手取り」
【1】年収
− 【4】所得税
− 【5】社会保険料
− 1年分の住民税
+ 1年分の交通費
=How much?
が、今年がんばって働いて稼いだ「手取り」です
見たいような、見たくないような・・・
みなさんはいかがでしたか??
さて、今年のコラムはこれが最後です
今年1年みなさまにとってどのような1年でしたでしょうか?
大阪支店では、今年も多くの薬剤師さまとお会いすることが出来ました。
ご転職活動のサポートがわたしたちの仕事とはいえ、
患者さまの病気を治したい、お薬の知識をつけて人の役に立ちたい、
という思いで現場で活躍されるお姿には、何度も勇気付けられました。
来年もみなさまのお役に立てるよう、日々努力して参ります。
スタッフ一同、心よりご連絡お待ちしております
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