2019.10.28

扶養内での働き方って?損をしない働き方とは?

こんにちは、東北支店です。

最近は夏の暑さが嘘のようにめっきり寒くなり、秋を感じる前に冬が来るようになったなぁと年々感じるようになりました。

 

冬が近づいてくると税金のことや、身の回りのことを考えることが多くなりますよね。

 

今日はよくご質問いただく、パートの『扶養内枠で働くとどんなメリットがあり、気を付けなくてはならないのか』をご説明いたします。

 

■POINT■~税金上~

 

103万以下の年収であれば、奥様は住民税の支払いのみで就業でき、ご主人の所得税も軽減されます。また、2018年1月から所得税控除を受けられる年収が103万円から150万円に変わったことで、より多くの時間働くことができるようになりました。

 

仮に150万円の年収を超えてしまっても、201万円までは、ご主人の収入・奥様の所得に応じて配偶者特別控除を受けることができます。※

 

※ご主人の合計所得により控除額が変わります。

・900万円以下⇒38万円

・900~950万円以下⇒26万円

・950~1,000万円以下⇒13万円

・1,000万円超⇒配偶者控除適用除外

 

しかし配偶者特別控除はご主人の所得が1,000万円(給与収入のみであれば1,220万円)を超えてしまうと適用されないので注意が必要です。

 

■POINT■~社会保険上~

 

106万円、130万円までの収入枠であれば、住民税、所得税の支払いは必要ですが、社会保険料が免除されます。各税金の負担分を除いても、103万円より年収はあがる計算になります!

 

社会保険の扶養に入れる年収は「106万円以下」の場合と「130万円以下」の場合の2種類があります。以下の場合が「106万円以下」の対象になります

・週の労働時間が20時間以上

・月に88,000円以上収入がある

・雇用期間が1年以上見込まれる

・厚生年金被保険者の従業員が501人以上いる企業

・昼間学生ではないこと

 

いかがでしたでしょうか。年収により受けられる免除や、支払わなくてはならない税金が変わってきてしまい、特に130万円~150万円の収入は就業業件により、保険料を自身で払わなくてはならないなど損をしてしまう可能性もあります。損をしない働き方を考えたときの収入の目安としては180万~200万程度の収入が必要になります。

 

「どんな働き方がベストか」はその人ぞれぞれのライフスタイルや環境で大きく異なります。

「どうしたらいいか悩んでしまう…」そんな時は是非弊社にご相談ください。

 

薬剤師の皆さんのライフスタイルや環境に応じて様々な視点からご転職のアドバイスをさせていただきます!

 

東北支店 (TEL 0120-46-931)まで

 

お気軽にご連絡ください!