2010.10.04

おトクに転職!再就職手当について

薬剤師の皆さん、こんにちは。

ハローワークに求職手続きをしながらご転職活動をされている方もいらっしゃるかと思いますが、
就職が決まった時にもらえる「再就職手当」について、
昨年より、給付率の引き上げと支給要件が緩和されていることはご存知でしょうか。

手当の支給に必要な条件を、以下にまとめてみました。

再就職手当の支給を受けるために必要な9つの条件はこちらです。
これを全て満たす必要があります。

1. 過去3年以内の就職で再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと
2. ハローワークでの受給手続後、7日間の待機期間が経過した後に就職したこと
3. 採用の内定が、受給資格決定日以後であること
4. 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が
  所定給付日数の3分の1以上あること
  (「かつ45日以上」という条件がなくなりました)
5. 1年を超えて継続的に勤務することが確実であること
6. 再就職手当の支給決定日までに退職していないこと
7. 離職前の事業所への再就職ではないこと
  また資金・人事・取引面で密接な係わり合いがないところへの就職であること
8. 雇用保険の被保険者となっていること
9. 自己都合退職により給付制限がある方は、待機期間満了後1か月間は、
  ハローワークまたは職業紹介事業者(当社も該当します)により就職したものであること

上記9.には注意点があり、待機期間満了後1か月の期間内は、同じ応募先であっても、
ハローワークや当社を介して応募された場合には再就職手当の支給対象となりますが、
ご自身で直接応募された場合は対象外となってしまいます。

再就職手当の支給額は、基本手当の日額と支給残日数によって変わりますが、
平成24年3月31日までに就職された方は、給付率が従来の30%→40〜50%に引き上げられていて、
早く再就職するほど支給金額はUPするようになっています。

なお支給対象となる場合は、就職した翌日から1ヶ月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。



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