- 「職業紹介優良事業者」認定
- 求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。
2015.12.10
ボーナスからいくら引かれている!?
薬剤師のみなさん、こんにちは。
ついに冬のボーナスシーズンに突入!

既に受け取られた方もいらっしゃるかと思います。
一般財団法人労務行政研究所の東証一部上場企業 199社を対象にした
2015 年 年末賞与支給水準の調査(2015年10月16日発表)では、
全産業における平均支給額は 732,888円 と発表されました。
(平均年齢 38.2歳、対前年同期比 3.7%増)
みなさんはいかがでしょう?
お買い物やご旅行、もしくは貯金など

使い道に思いを巡らすのは楽しいですが、実際に受け取ってみると ・・・
「 思ったより少ない!?
」
」
業績や評価はさておき、意外に大きい税金や保険料。
今回はボーナス(賞与)から引かれる
社会保険料、税金(所得税)
について、具体的に計算してみます

ここでは、
・賞与 : 70万円
・前月の給与(社会保険料控除後) : 40万円
・年齢 : 45歳(介護保険料込み)
・扶養親族等の数 : 1人
の場合を例として実際に計算してみます。
◎ 社会保険料
一般従業員の場合、賞与から引かれる社会保険料は、
健康保険料 、 厚生年金保険料 、雇用保険料 の3つです。
(1) 健康保険料(40歳以降の場合は介護保険料含みます)
全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)の健康保険料は、
賞与の総額から1000円未満を切り捨てたものに保険料率を掛ける、という計算方法となります。
兵庫県の協会けんぽの場合(保険料率は全国の都道府県により異なります)、
平成27年9月からの健康保険料率は 10.04%(介護保険を含む場合は11.62%)です。
※参照
全国健康保険協会ホームページ
(「平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」)
労使折半ですので、これに2分の1を掛けます。
70万円 × 11.62% × 0.5 = 40,670円
(2) 厚生年金保険料
これも健康保険料と同じく、
賞与の総額から1000円未満を切り捨てたものに保険料率を掛ける、という計算方法となります。
兵庫県の協会けんぽの場合、
平成27年9月からの一般の厚生年金保険料は 17.828%です。
※上記健康保険料と同じく全国健康保険協会ホームページを参照
健康保険料と同じく労使折半ですので、これに2分の1を掛けます。
70万円 × 17.474% × 0.5 = 62,048円
(3) 雇用保険料
賞与の総額に保険料率を掛けて計算します。
業種が一般の場合、平成24年4月より労働者の負担率は5/1000(=0.5%)です。
※参照
厚生労働省ホームページ (「平成 27 年度の雇用保険料率」)
70万円 × 0.5% = 3,500円
よって、社会保険料 の合計は、
(1) 40,670円 + (2) 62,048円 + (3) 3,500円 = 106,218円
◎ 税金 (所得税)
※月額給与とは違って、賞与から住民税は差し引かれません。
上記で計算した社会保険料控除後の賞与に、
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」内の「賞与の金額に乗ずべき率」をかけて求めます。
※参照
国税庁ホームページ (「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)
ここで基準となるのは賞与の額面ではなく、
前月の給与(社会保険料控除後)を基準に計算します。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」内の
「賞与の金額に乗ずべき率」の欄を見ると、
12.252%と記載されていますので、
(70万円 − 106,218円)× 12.252% = 約72,750円
以上より、
(今回の例では)賞与の総額が70万円の場合、
社会保険料 106,218円 + 税金 72,750円 =178,968円
なんと18万円近く、賞与のおよそ4分の1が引かれています!
改めて考えると大きいですね・・

とはいえ、ボーナスがあるだけでも有難いもの!
明日への活力として、明日からもお仕事頑張ってください



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