2015.12.10

ボーナスからいくら引かれている!?

薬剤師のみなさん、こんにちは。
 
ついに冬のボーナスシーズンに突入!happy02
既に受け取られた方もいらっしゃるかと思います。
 
一般財団法人労務行政研究所の東証一部上場企業 199社を対象にした 
2015 年 年末賞与支給水準の調査(2015年10月16日発表)では、
全産業における平均支給額は 732,888円 と発表されました。
(平均年齢 38.2歳、対前年同期比 3.7%増)
 
みなさんはいかがでしょう?
お買い物やご旅行、もしくは貯金などmoneybag
使い道に思いを巡らすのは楽しいですが、実際に受け取ってみると ・・・
「 思ったより少ない!?crying 」
 
業績や評価はさておき、意外に大きい税金や保険料。
今回はボーナス(賞与)から引かれる
社会保険料税金(所得税)
について、具体的に計算してみますeye
 
 
 
ここでは、
・賞与 : 70万円
・前月の給与(社会保険料控除後) : 40万円
・年齢 : 45歳(介護保険料込み)
・扶養親族等の数 : 1人
の場合を例として実際に計算してみます。
 
 
 
 ◎ 社会保険料 
 
一般従業員の場合、賞与から引かれる社会保険料は、
健康保険料 、 厚生年金保険料 雇用保険料 の3つです。
 
 
(1) 健康保険料(40歳以降の場合は介護保険料含みます)
 
全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)の健康保険料は、
賞与の総額から1000円未満を切り捨てたものに保険料率を掛ける、という計算方法となります。
兵庫県の協会けんぽの場合(保険料率は全国の都道府県により異なります)、
平成27年9月からの健康保険料率は 10.04%(介護保険を含む場合は11.62%)です。
 
※参照
全国健康保険協会ホームページ
(「平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」)
 
労使折半ですので、これに2分の1を掛けます。
 
70万円 × 11.62% × 0.5 = 40,670円
 
 
(2) 厚生年金保険料
 
これも健康保険料と同じく、
賞与の総額から1000円未満を切り捨てたものに保険料率を掛ける、という計算方法となります。
兵庫県の協会けんぽの場合、
平成27年9月からの一般の厚生年金保険料は 17.828%です。
 
※上記健康保険料と同じく全国健康保険協会ホームページを参照
 
健康保険料と同じく労使折半ですので、これに2分の1を掛けます。
 
70万円 × 17.474% × 0.5 = 62,048円
 
 
(3) 雇用保険料
 
賞与の総額に保険料率を掛けて計算します。
業種が一般の場合、平成24年4月より労働者の負担率は5/1000(=0.5%)です。
 
※参照
厚生労働省ホームページ (「平成 27 年度の雇用保険料率」)
 
70万円 × 0.5% = 3,500円
 
 
よって、社会保険料 の合計は、
(1) 40,670円 + (2) 62,048円 + (3) 3,500円 = 106,218円
 
 
 
 
 ◎ 税金 (所得税) 
 
※月額給与とは違って、賞与から住民税は差し引かれません。
 
上記で計算した社会保険料控除後の賞与に、
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」内の「賞与の金額に乗ずべき率」をかけて求めます。
 
※参照
国税庁ホームページ (「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)
 
ここで基準となるのは賞与の額面ではなく、
前月の給与(社会保険料控除後)を基準に計算します。
 
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」内の
「賞与の金額に乗ずべき率」の欄を見ると、
12.252%と記載されていますので、
 
(70万円 − 106,218円)× 12.252% = 約72,750円
 
 
 
以上より、
(今回の例では)賞与の総額が70万円の場合、
社会保険料 106,218円 + 税金 72,750円 =178,968円
 
なんと18万円近く、賞与のおよそ4分の1が引かれています!
改めて考えると大きいですね・・coldsweats02
 
 
とはいえ、ボーナスがあるだけでも有難いもの!
明日への活力として、明日からもお仕事頑張ってくださいuppunch
 
 
 
 
「自分の経験をもっと活かせる会社に!」
「将来性を考えて幅広く検討したい!」 などなど・・・
ボーナスを受け取った後の転職をお考えの方も多いです☆
 
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