2016.11.16

≪配偶者控除見直しについて≫〜変化する働き方〜

みなさん、こんにちはsun
ファルマスタッフ京都営業所です。

日に日に寒さが増し、冬本番を迎えようとしていますねsnow

11/11(金)に厚生労働省から発表された統計によると、
昨年の同時期に比べ、インフルエンザの発生状況が約5.4倍にもなっているそうなので、
手洗い・うがい、予防接種など念入りに・・・danger 

さて本日のコラムは2017年度の税制改正議論の中でも特に注目したい『配偶者控除の見直し』がテーマです。

今朝のニュースで、

配偶者控除の年収上限を130万円〜150万円に引き上げる方向で調整に入った

とありましたね。

配偶者控除の見直しとは……?
見直し後の働き方はどう変わる……?

配偶者控除とは、、、
『居住者の配偶者でその居住者と生計と一にするもののうち、
年間の給与収入が103万円以下の者を有する場合には38万円を控除する』(厚生労働省HPより)

言い換えれば、
妻の年間収入が103万円以下場合、夫の年収から38万円を控除して税を軽減する

という制度です。

『配偶者控除』という言葉よりも『扶養内』『103万円以内』といった言葉の方が、
馴染みがある方も多いかもしれません。

103万円以内(配偶者控除の適用内)で働くことにより・・・
税金の控除が受けられる
配偶者の被扶養者になれば社会保険料も免除される
 ※年間収入見込み額が130万円未満の場合、被扶養者となり社会保険料が免除されます
 ※ただし労働時間が加入要件を満たしている場合は社会保険に加入する必要があります
  ⇒薬剤師の場合は時給が高いため130万円以内で加入要件を満たすことはほぼありません。
企業によっては手当の支給がある
 ⇒配偶者控除にリンクさせ、配偶者の収入が103万円以下であれば、手当(扶養手当や配偶者手当など)を    支給している企業も多くあります。

上記のことから収入が『103万円』を超えないよう、
働く時間を抑えているパートタイムの妻が多く、いわゆる『103万円の壁』となっています。


 今年の6月、政府が制定した『一億総活躍プラン』では『女性の活躍』を中核にしているため、
配偶者控除は「女性の就労拡大を抑制している』として注目を集めています。

上限を引き上げることによりパートタイムで働く妻が就労時間等を調整せずに、
働くことが出来るよう、女性の就労拡大を後押ししたいと考えているのです。
 

今後慎重に議論されていくと思われますが具体的な改正時期は明言されておらず、
恐らく2018年までの改正を目指すことになるため、
103万円以内で働いている方の今すぐの影響はほぼないかと思います。

ファルマスタッフでは様々な就業形態(正社員/契約社員/パート/扶養内パート/派遣)の求人を扱っており、
将来を見据えての提案が可能です。
例)
・2017年中は扶養内(午前中のみ週2日〜3日)で働いて、
 2018年からは社会保険に加入(週20時間〜30時間程度)パートとして働きたい
 ⇒週20時間から社会保険に加入できるような先を提案!
 ⇒扶養内パートから社会保険加入パートへの切り替え実績がある薬局を提案!

・『正社員』という働き方にこだわりたい!
 でも、今は子どもも小さく時間・曜日に融通が利きにくい。。
 ⇒お子様が大きくなられるまでは『契約社員』としてご勤務頂き、
   融通が利きやすくなったら『正社員』になるという提案!
 ⇒9時〜18時まで/土日祝休みの調剤薬局を提案!
 ⇒週37.5H勤務の正社員求人を提案!

などなど・・・

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まずはご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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