2016.07.20

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

こんにちは。ファルマスタッフ大宮営業所です。

 

本日は昨年10月1日より適用拡大した社会保険について概要を説明致します。

特に『国民健康保険加入者』や『社会保険の被扶養者』の方は、改正後加入対象になる可能性がありますので必読です!!!

 

≪短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(平成28年10月1日~)≫

 

【改正内容】

以前は正社員の労働時間の4分の3(概ね週30時間)以上が社会保険加入の対象でしたが、

平成28年10月1日からは労働時間が週20時間以上に対象が広がりました。

これにより、より多くの方が厚い保障を受けることができます。

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・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金8.8万円以上

・継続して1年以上雇用されることが見込まれること

・社会保険加入者が501人以上の事業所に勤務している

・学生でないこと

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上記の条件を全て満たしている場合、社会保険の加入対象になる可能性があります

 

【加入するメリット】

○将来もらえる年金が増えます

○障害がある状態になった場合などでも、より多くの年金がもらえます

○医療保険(健康保険)の給付も充実します

○今より保険料が安くなることがあります

社会保険加入対象者を拡大し、より多くの労働者へ被用者保険の恩恵を受けて頂き、

社会保険における「格差」を是正しようというのが今回の適用拡大の考え方です。

 

この他、手続きに関する詳細や被扶養者への注意点等より詳しく知りたい方は

厚生労働省ホームページを是非ご覧ください。

【厚生労働省HP】

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

【変わる働き方】

社会保険加入したくても時間数が足りなく加入が出来なかった方や

扶養枠内で勤務されている方にとっては、今後の働き方を見直す機会になるのではないでしょうか。

 

・今までの勤務時間数で社会保険に加入し、保険加入しているメリットを取る

・扶養内での勤務を前提にしたい場合は勤務時間を減らし給与の高めの職場を検討する

・勤務時間を増やすのであればこの機会に正社員での就業を考える

 

・・・など、今回の改正により薬剤師の皆さまの働き方も様々に変化することが予想されます。

 

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