2016.05.19

薬剤師の残業事情 平均月●●時間?

薬剤師のみなさま、こんにちは。
ファルマスタッフです。

本日は 「残業」 にまつわるトピックスをお届けします!

以前転職サイトで行われた残業時間の実態調査で、
全職種の平均残業時間が【月28.6時間】という結果があったそうです。

1日あたりにならすと、平均1時間強といった所になりますが、
皆さんの1ヶ月の残業時間はいかがでしょうか。


◆薬剤師は他と比べてどうなの?

前述の調査での職種別平均残業時間を見てみると、
薬剤師は「月13時間程度」と最も残業が少ない職種となっていました。

厚労省の調査でも、
薬剤師の平均残業時間は「月10時間」とのこと。

◆え、わたし残業しすぎかも!?

とはいえ、上記はあくまでも平均値です。
(皆様のお話を伺っている限りでは、
「月10時間」未満の方は少数派なのではという気もいたしますが。)

一口に薬剤師といっても、調剤薬局、病院、ドラッグストア、企業など
勤め先は多岐に亘っています。

実態としては、調剤薬局にお勤めの薬剤師さんは、
月20時間を超える方が少なくないのではないでしょうか。
(管理薬剤師さんとなると、さらに多くなるかと思います。)

◆勤務先によってちがうの?

また、業種によって残業の発生要因の違いもあります。

【調剤薬局】
・薬歴の記入
・開局時間 など

調剤薬局の中でも、
主に応需している医療機関の開院時間や受付時間が絡み、
残業時間に差が出てくることがあります。
厚労省の統計でも、企業規模による残業時間の差も出ているそうで、
店舗や企業によるバラつきがあるのも現状です。
企業の労務管理への意識も関わってくるかもしれません。

【病院】
・勉強会やミーティングが多い
・パートや非常勤のスタッフが多い など

具体的な残業時間については、病院によって本当さまざまです。
公立か私立か、急性期病院かどうかなどによっても違うでしょうし、
逆に残業がほぼない種類の病院もあります。

◆そもそも、残業ってどのくらい認められているの?

「36協定(サブロク協定)」、耳にしたことがあるのではないでしょうか。

※本来は、1日8時間1週40時間を超えての労働は法律違反ですが、
このサブロク協定を締結し労働基準監督署に届け出る事で違反にならなくなります。
労働基準法の第36条に規定されているので、そう呼ばれます。

ただ、この協定を結べば上限なく残業させられるわけではなく、
時間外労働の限度があり、
1ヶ月であれば 「45時間」 とされています。

この数字はひとつの目安かと思いますので、
”月45時間”を超えるようであれば、
「残業が多い」と確実にいえるでしょう。

さらに、労働基準法で、1ヶ月「60時間」を超える時間外労働については、
50%以上の割増賃金を支払わなければならないことになっています。(例外有)

これは、残業代が1.5倍ですので、企業としては人件費がかさみ大変なダメージになります。
律としても、  「月60時間」 
健康を保ちながら仕事と生活の調和を図ることが難しいラインで
あると考えている証ではないでしょうか。

(ちなみに、「月80時間」は過労死ラインと言われています…。)

同じ職種・業種でも、会社が違うだけで残業状況が異なることもございます。
ご自身の働き方や現状に「??」をお持ちの方は、
まずはご相談からはじめてみませんか。

 

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