2016.10.12

短時間労働者の社会保険適用拡大のお知らせ

平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者が、新たに健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。

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■特定適用事業所とは
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厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所をいいます。
メディカルリソースは特定適用事業所となります。
(※500人以下の事業所については適用除外となりますが、労使合意に基づき、適用拡大が可能になります。)

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■短時間労働者の要件とは
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勤務時間が30時間未満の方で、以下の(1)~(4)のすべてに該当する方をいいます。

(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
所定労働時間とは雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間をいいます。 (残業時間は含まれません)
(2)賃金の月額が8.8万円以上であること
上記賃金には、以下のものは含まれません。
・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金
・通勤手当
(3)勤務期間が1年以上見込まれること 勤務期間が1年以上見込まれる場合とは、次のとおりです。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1 年以上である場合
・雇用期間が1 年未満である次の場合
※2016年10月1日以降、1年以上雇用が継続されないことが明らかな場合は対象外
(4)学生でないこと 大学、高等学校、専修大学、各種学校(修業年限が1年以上の過程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。 ただし、次の掲げる方は被保険者となります。
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

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■社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するメリット
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・将来の年金受取額が増えます。
・厚生年金保険に加入中に万一障害がある状態になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。
・また、万一お亡くなりになった場合も、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。
・ケガや出産により仕事を休まなければならない場合に、「出産手当金」や「傷病手当金」の給付を受けることができます。

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■本件に関するお問い合わせ先
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株式会社メディカルリソース 管理部
TEL:0120-38-0095