2016.12.30

ママ・パパ薬剤師さんを後押し!〜改正育児休業法スタート間近〜

薬剤師の皆さん、こんにちはsun
ファルマスタッフ神戸営業所です。
 
年末、忙しい日々を過ごされているのではないでしょうか。
新しい年を迎えるにあたり、
習い事を始めてみようか、
三日坊主の○○を来年こそ続けるぞ!など・・
新たなスタートに意気込んでいらっしゃる方も多いのでは?

いよいよ、改正育児・介護休業法も20171月より施行されます!
老若男女が活躍され、また働くママさんも多い薬剤師業界、
今回は改正育児休業法にスポットを当ててみます!

 
 

そもそも、育児・介護休業法の目的とは・・
「育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう
支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、
我が国の経済及び社会の発展に資すこと」
(育児・介護休業法 第1条より)
としています。


具体的な 育児休業法の改正点 は以下となります。

(1)有期契約労働者の育児休業の取得条件の緩和
 改正前)申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
     1. 過去1年以上継続して雇用されていること
     2. 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
     3. 子が2歳になるまでの間に雇用契約が雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く。
      ↓
 改正後)申出時点で以下の要件を満たすことに緩和
     1. 過去1年以上継続して雇用されていること
     2. 子が16か月になるまでの間に雇用契約がなくなっることが明らかでないこと

(2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
 改正前)子の看護休暇について1日単位での取得
      ↓
 改正後)半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

(3)育児休業等の対象となる子の範囲
 改正前)育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
      ↓
 改正後)特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象

(4) いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
 改正前)事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
      ↓

 改正後)1. 上記に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業・介護休業等を理由とする
      嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを
      事業主へ新たに義務付け。

    2. 派遣労働者の派遣先にも以下を適用。
     ・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
     ・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

 

引用元:
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)による
「育児・介護休業法のあらまし
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
―平成 29 年1月1日施行 対応― 」

 

以上のように、育児を行う労働者等が対する支援の拡大により、
退職せずに済むよう雇用の継続を図るとともに、
育児のために退職した労働者の再就職の促進を図ること 
を目的としています。
また、現状増加している派遣労働者の育児休業取得の条件緩和を
目指すものとなっているのも今回の改正の特徴です。

 

ただ、実際は問題点も考えられます。
職場の人員体制が充分でなく休暇が取るに取れない環境であったり、
パパ薬剤師さんの場合、男性の取得に対し企業が対応しきれない、など・・

 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も浸透し、
転職理由として、それが適う職場を希望される声もちらほら。
大切な家族と過ごす時間が、お仕事の活力となってほしいですね!

 

 

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