2012.09.27

【派遣法改正と新たな働き方(1)】

こんにちは、株式会社メディカルリソース(日本調剤ファルマスタッフ)です。

来週からはもう10月ですね。
今年残り3ヵ月と思うと1年経過するのが早いなと思います。
さて今回のコラムは来月から改正される『派遣法』についてです。

(1)10月1日より労働者派遣法が改正されます
 すでにニュース・新聞などでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、
平成24年10月1日より改正労働者派遣法が施行されます。
これは医療業界においても対象となり、10月1日以降は改正後の労働者派遣法に準拠しなければいけません。
いくつか改正箇所がありますが、ポイントは「30日以内の日雇い派遣で就業する際は条件が必要になる」点です。

労働者派遣法というのは通称で、
今までの法律名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が正式名称です。
今回改正し「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と、
派遣労働者の保護が強調された内容になっております。
そのため、収入の安定しない可能性のある30日以内の日雇い派遣にて就業する場合には下記要件が必要となりました。

要件とは下記4点です。
(1)本人の収入が500万円以上あるため派遣就業が副業の場合
(2)自身が主たる生計者ではなく、同一生計での年収が500万以上で収入が安定していると思われる場合
(3)60歳以上である場合
(4)昼間学生であり雇用保険に加入していない場合

すでに現在派遣就業されている方には順次人材会社から説明がありますので、
しっかり確認のうえご勤務いただければと思います。

改正により、派遣労働者にとってはさらに雇用を安定させた就業が可能となります。
実際に派遣で就業されたことがない方にとってはあまりイメージがつかない話題かと思いますが
ぜひ知っておいていただければと思います。

(2)これまでの薬剤師をとりまく環境における派遣就業
 薬剤師をとりまく環境下で派遣就業が解禁されたのが、2000年の労働者派遣法の規制緩和からになります。
病院での派遣就業は産休者の代替要員か紹介予定派遣制度利用以外は現在でも禁止のため、
薬局やドラッグストア等でのお仕事に限られております。

規制緩和当初の薬局やドラッグストアの中で特に派遣労働者を活用していたのが、
内科や耳鼻科など季節によって患者数の変動が多い科目を主に応需している店舗でした。
正社員やパートですと年間を通して雇用するため、
冬場だけ勤務をしていただける派遣スタッフの存在はとても心強かったようです。
また産休に入られる従業員の交代要員など、復職する方が決まっている際の欠員の補充にも活用されました。

現在では様々な薬局やドラッグストアに派遣労働者が活用が広がっていくことになりました。
また、派遣労働をする薬剤師にとてもメリットがありました。
例えばご主人が頻繁な転勤があるお仕事の方で、
正社員やパートで勤務してもすぐに退職してしまう可能性がある場合です。
実際に転勤があれば希望の期間まで働き、
また転勤先でも同じ人材会社から派遣就業ができる可能性があるため安心して働くことができました。

他にも前職を不本意ながら退職した方にとっては派遣就業をしながら自分を見つめなおし
余裕をもって就職活動をすることができました。
薬剤師が不足している業界の追い風もあり、
これまで一般業種より比較的安定した地位と職場環境で就業ができ、派遣就業は浸透していきました。
ここまで従来の派遣就業の位置づけをご紹介してまいりましたが、
近年に入り新たなスタイルが見え始めてきました。

次回はどのような働き方なのかお話しさせていただきます。