- 「職業紹介優良事業者」認定
- 求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。
2016.07.08
ストレスチェックはお済みですか?
薬剤師の皆さん、こんにちは

ファルマスタッフ神戸営業所です。
皆さんは、日々のお仕事で ストレス は溜まっていませんか?
2015年12月に厚生労働省により ストレスチェック制度 が施行されたのはご存知でしょうか。
同時期に話題になったマイナンバー制度の影に隠れてしまったような制度で
まだご存知ではない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この ストレスチェック制度 とは、
労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、
検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度で、
従業員数50人以上の事業場が対象となっています。
(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)
仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又は
ストレスを感じている労働者が半数を超える状況下、
仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、
労災認定される労働者が増加傾向にあることが背景にあるようです。
**【ストレスチェック制度の基本的な考え方】**
事業場における事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、取組の段階ごとに、
労働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、
メンタルヘルス不調となることを未然に防止する 「一次予防」、
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う 「二次予防」 及び
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する 「三次予防」 に分けられる。
新たに創設されたストレスチェック制度は、これらの取組のうち、
特にメンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
個々の労働者のストレスを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、
職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、
ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを事業者に求めるものである。
※「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」より
実施方法については「職業性ストレス簡易調査票」等の調査票が用いられるようです。
まだの方は近いうちに実施されるかも・・?
ウェブ上でも「セルフチェック」が5分ほどでできますので、
一度試されてはいかがでしょうか。
● 「5分でできる職場のストレスセルフチェック」
(一般社団法人日本産業カウンセラー協会による
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトより)
適度なストレスは、逆に、緊張感を持って仕事に取り組める
プラス要因になることもあるのではないかと思いますが、
病気に発展してしまうようなストレスは早く解消したいですね。
残業が多い、人員が少ない、休みが取りにくい
というような身体的負担が要因のストレスもあれば、
周りとうまくやっていけない、このままで良いのか漠然とした不安がある、
といったストレスを抱えられている方もいらっしゃるようです。
このような状況が長く続き改善が期待できないような方は、
転職も視野に入れて今後のことを考えられても良いかもしれませんね。
季節の変わり目は、体調を崩しやすいタイミングです。
夏風邪というと、つい軽い風邪と考えがちですが、
症状が長引きやすいので、予防や対策はしっかりと、お過ごしください

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