2021.03.23

【3月】扶養内パートでご復帰を検討されている方、必見!

゜・~ 今月のテーマ「扶養」について ~・。

お子様の4月からの預け先が決まられて、もしくは育児がひと段落されて、
「扶養」内パートとしてご復帰を検討される方が多い時期と思います。
【 103万円 】【 130万円 】という枠をよく耳にしますが、
その金額の違いについて簡単にご説明いたしますconfident

「扶養」
(1)社会保険上の扶養 と (2)税法上の扶養 の2種類に分けられますflair

(1)社会保険上(健康保険・厚生年金)の扶養条件

 被扶養者の年収が130 万円(60 歳以上または障害者は180 万円)未満で、
 被保険者の収入の2 分の1 未満であること。この年収は、過去収入は加味せず、
 被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間見込みで算出する
 →例:6/1 付扶養に入るのであれば、6 月給与(非課税交通費含)×12 か月で算出
 ※社会保険強制加入対象者は扶養に入れません。

 upメリット :国民健康保険と国民年金保険に加入する必要がなく、社会保険料の負担がない
      福利厚生の恩恵を受けられる
 downデメリット:特にございません

(2)所得税法上(所得税等)の扶養条件

 被扶養者の年間収入(1/1~12/31)が、配偶者の場合150 万円未満、
 配偶者以外の家族の場合103 万円未満であること。
 ※被保険者の所得が1000 万円を超える場合は、配偶者の扶養はできません。
 ※配偶者年収が150 万円を超えた場合、急激な税負担とならないよう配偶者特別控除があります。

 upメリット :所得税が0円 ※100万円以下なら住民税も0円
 downデメリット:世帯収入増が望み難い

『 損をしてしまうゾーンtyphoon 』

 年収130万円以上であれば、社会保険上の扶養に入ることができず、
 ご自身で国民健康保険と国民年金に加入するので手取り額が減少します。
 <参考>
 【国民年金保険料】‥‥16410円/月(令和元年)
 【国民健康保険料】‥‥昨年年収により決定され、市区町村により異なる
  例:昨年年収300万円・東京都中央区の場合⇒14527円/月(令和元年)
  例:昨年年収600万円・東京都中央区の場合⇒30829円/月(令和元年)

『 Q&A 』

 Q. 2020年税制改正は扶養控除の制度に影響がある?

 A. 結論から申し上げると103万円の壁に変更はありません。
  2020年1月、所得税に関する大きな税制改正が施行され、
  改正に伴い扶養控除が受けられるラインの変更について気にしていた方も多いかもしれませんが、
  結論2019年以前と変更はありません。
  2020年の税制改正では、基礎控除と給与所得控除に変更(基礎控除は38万円から48万円へ、給与所得控除は65万円から55万円へ。)
  基礎控除は10万円増えたものの、給与所得控除は10万円下がり、
  基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計金額が103万円で変わらないため、
  結果的に103万円の壁に変更はありませんでした。


 Q. 交通費や通勤手当は年収に含まれる?

 A. 交通費や通勤手当を年収に含まれるか否かは
  『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なり、
  税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされているため、
  『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません。
  そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。

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