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  • 公開日:2010.12.26

薬剤師ママが気になる、育児休業制度の改正!

薬剤師のみなさんこんにちは!
平成22年6月30日から、いわゆる「育児・介護休業法」が改正になりました。
育児休業制度が変わった以降に、転職者の皆さんから弊社によく頂く質問に
ファルマスタッフの横浜支店がオフィシャルブログ内でお答えしています。

薬剤師ママの皆さん、未来の薬剤師ママの皆さん、ぜひご参考にしてください!

1、主な改正点とは?
●両親共に育児休業が取得できるようになった(これまではどちらかが一方のみ)。
●両親共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得できるようになった。
 ⇒厚生労働省が「パパママ育休プラス」と名づけています。
●育児しながら働く場合に、所定外労働の免除および短時間勤務制度が選択できるようになった。
・・・などがあります。

2、お休み中の収入はどうなるの?
産前産後休業や育児休業中に給与が出る事業所もありますが、無給である事業所が大半です。
収入を補うため、健康保険や雇用保険に加入している場合は、お金が支給されます。
産前産後休業中は、健康保険から「出産手当金」として、1日あたりの給与の2/3程度が支給されます。
育児休業期間中は、雇用保険から「育児休業給付金」として、1日あたりの給与の1/2程度が支給されます。

3、派遣で働いているときでも『育児休業』は取れるの?
一定の条件を満たす場合は、取ることができます。
産前産後休業(原則として産前6週間、産後8週間)は、無条件で取得することができます。
育児休業は、事業所によって取得できる条件を定めることができます。
条件については、ファルマスタッフの各事業所もしくは担当コンサルタントまでご質問ください。

4、取得の手続きは、どれくらい前から始めればよいのですか?
希望する日から育児休業を取得するためには、
休業開始予定日から1か月前までに申し出ることが必要です。
職場の理解を得るためには、なるべく早い時期から取得に向けて
上司や人事労務担当者に相談するなど、手続きを始めることが望まれます。
 

制度のことはちょっと難しくて苦手・・・という皆さんも、ファルマスタッフのコンサルタントが
転職やお仕事に関係することはしっかりサポートしますので、お気軽にご相談ください! 

 
 
 

ファルマラボ編集部

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記事掲載日: 2010/12/26

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