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  • 公開日:2018.03.13

保険薬剤師の登録

保険薬局で勤務する場合には、保険薬剤師登録が必要になります。この届けがないと薬剤師として調剤業務を行うことはできません。薬剤師個人が行う手続きとなり、所轄の地方厚生(支)局に「保険薬剤師登録申請書」を提出します。転居や引越しに伴う転職等により、勤務地の都道府県が変わる場合には保険薬剤師の異動届が必要になります。こちらは、保険薬剤師の登録を行った地方厚生(支)局に提出することになります。

保険薬剤師登録と勤務薬剤師登録の違い

(1)保険薬剤師登録
保険薬局で勤務する場合、所轄の地方厚生(支)局に保険薬剤師の登録が必要になります。
病院やドラッグストア(OTC業務のみ)で勤務時は必要ありませんが、ドラッグストアの調剤併設店
などで調剤業務を行う場合は必要です。

(2)勤務薬剤師登録
保険薬局で勤務する管理薬剤師や勤務薬剤師に変更があった場合、薬局は所轄の保健所に届出が必要
になります。

 

保険薬剤師の登録・手続き(異動届・住所変更・氏名変更)方法

平成20年10月1日より、保険薬剤師の登録(異動届・住所変更等・氏名変更)は社会保険事務局ではなく所轄の"地方厚生(支)局"の事務所等での実施に変更となりました。次の場合、居住地もしくは勤務地を管轄する地方厚生(支)局に手続きが必要になります。(薬局で手続きをしてもらえる場合もあります)
1. 新規に保険薬剤師登録をする場合
2. 都道府県を越えての異動や引越しによる住所変更した場合
3. 氏名等に変更があった場合(結婚により姓が変わる等)
4. 保険薬剤師の登録票を紛失した場合(再交付)

北海道厚生局(申請・届出等) 東北厚生局(申請・届出等) 関東甲信越厚生局(申請・届出等) 東海北陸厚生局(申請・届出等) 近畿厚生局(申請・届出等) 中国四国厚生局(申請・届出等) 九州厚生局(申請・届出等) ※「保険薬剤師の登録」の必要書類がダウンロードできます。

 

薬剤師免許の申請・変更等 手続き方法

原則居住地を管轄する保健所に届出が必要です。

(1)薬剤師免許を申請する場合

1. 薬剤師免許申請書
2. 医師の診断書(発行日から1ヶ月以内のもの)
3. 戸籍謄本(抄本)(発行日から6ヶ月以内のもの)
4. 成年後見登記制度における「登記されていないことの証明書」
5. 登録済証明書(指定のはがき)
6. 免許登録税(収入印紙)30,000円

(2)氏名・本籍地(都道府県)が変わった場合

1. 薬剤師名簿訂正申請書
2. 薬剤師免許証
3. 薬剤師免許証書換交付申請書
4. 戸籍謄本(抄本)(発行日から6ヶ月以内のもの)
5. 遅延理由書(変更があった日から30日以内に申請しなかった場合)
6. 変更手数料(収入印紙)
・氏名・本籍のどちらかの訂正(1つ) 1,000円
・氏名・本籍の両方の名簿訂正(2つ) 2,000円
・書換料 2,750円

(3)紛失等により免許証の再交付を申請する場合

1. 薬剤師免許証再交付申請書
2. 再交付手数料(収入印紙)2,750円

(4)薬剤師名簿から登録を削除する場合

1. 薬剤師名簿登録消除申請書
2. 薬剤師免許証
 

 

ファルマラボ編集部

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記事掲載日: 2018/03/13

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